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生前のうちにできること

生前のうちにできること

日々の生活の中で、「自分の死後」を具体的に考え、行動に移すのはなかなかできることではありません。

しかし、「人の死」は必ず訪れます。

そして、遺された遺族は大切な人の死を悲しむ時間がないほど、その後の手続きや準備に追われ始めます。

当社では、大切な身内の死に対して、きちんと涙を流し、荼毘(だび)にふされるまでの時間でお別れをすることが重要なことだと考えます。

※荼毘(だび)にふす=遺体を火葬することを意味する表現です。

「愛する家族」や「遺された親族」の為に
どんな事ができ、どんな準備をしておいたらいいのでしょう。

いくつかの方法をまとめましたので、参考にしていただけたら幸いです。

葬儀社とのプレニード(生前契約)

プレニードとは・・・生前のうちに、本人もしくは家族が葬儀の内容、費用、支払い方法などを指示して葬儀社と契約を結んでおくことを言います。

日本では、まだまだ馴染みのない言葉かもしれませんがアメリカでは葬儀の15%はプレニードで行われています。

また、事前に準備をしておくことで「自分の葬儀費用や内容」を把握できるのはもちろんのこと「葬儀の形式(密葬、家族葬、自由葬)」も決めておくことができます。

なによりもこの準備をおすすめするのは、突然の訃報にふれ悪徳葬儀社と知らずに
言われるがまま遺族が葬儀の依頼をしてしまうことを未然に防ぐことができるのです。

亡くなった人とお別れをする時間

これが現在の葬儀の流れには、絶対的に足りないと感じています。

遺言書の作成

「うちはお金持ちじゃないから大丈夫」

相続手続きは、財産の多い少ないに関わらず必ず必要になります。

また、家庭裁判所への「相続による紛争の相談」は財産の多い相続より少ない相続の方が多いというデータがあります。

当然、各々の相続人は紛争がすきで、揉めてるわけでないでしょう。

遺言書は、遺言者(故人)の意思を尊重しようという制度なので、円満で円滑な相続手続きにする確立を高める意味でも準備しておくことをおすすめしています。

資産の組み替え(不動産)

平成27年1月1日以降の相続では、相続税の基礎控除額縮小と最高税率の引き上げが実施されました。

現行の相続税に備え、生前のうちから資産の組み替えをしておくことが後の相続対策になります。

インターネットでは多数の相続税対策の方法を調べることができます。しかしその多くは「節税のみ」を主としたものです。

当社では、「節税」⇒「相続」⇒相続を受けた方の運用方法や維持管理等に要する手間暇
考慮し、不動産会社としての観点から資産の組み替えのご提案をしております。

例)相続対策としてアパート経営をすることのリスク。(=未使用の土地にアパート建設など)

これは、相続税対策として代表的な方法ですが当社ではお勧めはしません。
なぜなら、アパート経営が相続税対策になるのは入居率が100%である前提があります。

極端ですが、入居率が0%だと「アパート建設の為に借入をしたローンの支払い+家賃収入が0円+土地の評価が軽減されないため相続税対策にならない。」というリスクがあります。

そのリスクを回避するために「30年間一括借り上げ」を謳い文句にしている大手ハウスメーカーさんも一時流行りましたが、契約内容について多くのトラブルが発生している現実があります。

なによりアパート経営は、相続を受けた方が引き継いで維持管理をしていく必要があります。
アパートは、築年数が経過するにつれて、修繕の為の費用負担が大きくなり、入居者の確保も
段々と厳しく
なるでしょう。また、遺産分割時など売却を検討した時に買い手を見つけるのが困難というデメリットもあります。

利回り重視で転売をする不動産業者に安く買いたたかれてしまっては、
何のための対策だったのかと、本末転倒になります。
 

【結論】当社では、築年数に関わらず「値崩れのしないマンション」を
お客様の予算に合わせてご提案させていただいております。

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