成年後見・相続に伴う不動産売却のご相談なら

相続不動産総合サポート

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2-1-21

受付時間:10:00〜20:00水曜日を除く)

【成年後見・相続専門】
ご相談は何度でも無料

お気軽にお問合せください

不動産業界の仕組み

当社では、相続した不動産(マンション・土地・戸建て・他)売却のご依頼をいただく際、「不動産業界全体の仕組み」および「お金の流れ」のご説明をさせていただいております。

お客様にご理解いただくことで、「知らないことが損をする」こともなくなり、以後、ご子息やご親戚の不動産取引の際にも不動産業者に言われるがままという状況を変えられます。

業界特有の表現や聞きなれない言葉もありますが、できるだけ解りやすくご説明することを心がけます。

片手取引と両手取引

【片手取引】

売主であるあなたは、A社に不動産売却の依頼をし媒介契約を締結しました。
その後、A社はレインズ(不動産業者同士が情報共有するサイト)に物件登録をします。
販売活動をはじめて数日後、〇〇不動産にご来店された不動産購入希望者(買主)の条件に今回の物件が合致したので不動産売買契約を締結しました。

今回の売買契約は、「売主⇒A社+○○不動産⇐買主」という形で不動産売買契約がまとまり
売主はA社に対して仲介手数料を支払い、買主は○○不動産に仲介手数料を支払います。売主買主が、それぞれの不動産会社に仲介手数料を片方づつおさめる形となりこれを片手取引といいます。

上の図にあるように、A社がレインズに物件登録をすることで「不動産の購入を希望しているお客様を主」とする多数の不動産会社がyahooやスーモといった不動産情報サイトに広告掲載をしたり、自社のお客様に物件紹介をしてくれるのです。

不動産情報誌や不動産情報サイトに、どう見ても同じ物件なのに異なる不動産会社から、それぞれ掲載されてるのはそのためです。

このような「仕組み」があるので不動産売却は信用できる一社に任せても問題はないですし、横浜や川崎といった神奈川の不動産会社が、東京の物件の販売をしても影響がないのです。

※不動産業界内では、片手取引のことを「わかれ=分かれ」とも言われます。

【両手取引】

売主であるあなたは、A社に不動産売却の依頼をし媒介契約を締結しました。
その後、A社はレインズ(不動産業者同士が情報共有するサイト)に物件登録をします。

パターン①
A社は自社で広告掲載等をし、A社が自力で不動産購入希望者(買主)を見つけてきました。

パターン②
買取業者が購入したいと言ってきました。

どちらの場合でも不動産売買契約を締結したら「売主⇒A社⇐買主」になります。
つまり、A社は売主買主の双方から仲介手数料を受領できます。
このような形を両手取引と言います。

A社からすれば1件の不動産取引を行うなら片手取引の倍の利益になる両手取引が嬉しいですね。

仲介手数料と両手取引の問題点

ここでは具体的な仲介手数料の例をあげて、ご説明していきます。

例)売買代金3000万円で不動産売買契約成立

⇒3000万円×3%+6万+消費税=1,036,800円

この1,036,800円は売主買主それぞれが支払う正規仲介手数料の金額です。

つまり、上のA社にとって【片手取引時=1,036,800円】【両手取引時=2,073,600円】とかなりの金額差(報酬差)がでます。

「A社が自力で買主を見つけてきたんだから企業努力としていいじゃないか」というご意見もあるでしょう。努力した結果、仲介手数料が両手になることに異論はありません。

ここで危険視されるのは、はじめから「両手取引をするためにA社が不正行為等の悪事を働く」可能性があることです。具体的には

  • 片手取引にならないため義務(一般媒介は除く)であるレインズに登録をしない
  • 片手取引にならないために他業者からの案内や紹介をさせない
  • 他業者からの物件有無の確認も「お話が入ってます」と虚偽のアナウンスをする
  • 当然、売主への定期的な報告も虚偽

​があげられます。また、この悪質な行為は水面下で行われる行為なので発見しにくいです。
当然、A社が自社で買主を見つけられるまで続くわけですから「
販売期間が長期になる」といったデメリットにもつながります。売主にとっていいことはひとつもないです。

そして、これら一連の問題行動につき大手不動産会社がニュースでとりあげられたのが
売却物件の囲い込み問題」なのです。

しかし現実的には、一生懸命不動産会社が営業活動した結果「両手取引」になる場合も
ありますし、大切な不動産売却の依頼を数ある不動産会社の中から、選んだ後にうたがうのなら事前に信用できる業者を選んでおきたいですね。

物件の囲い込み問題を回避するには

実際に当社の代表がセミナーでお話しさせていただいた内容になりますが「売却物件の囲い込み問題の被害にあわないためには」

売却を依頼する不動産会社の仲介手数料の確認

⇒不動産売却時における仲介手数料半額or無料は、
不動産会社のサービスだけではありません。

仲介手数料半額ということは「通常の片手取引を半額」仲介手数料無料なら「両手取引時に片手取引時と同じ報酬にする」というようにリスクを犯してまで売却物件を囲い込むメリットが少ないのです。
なにより、多数の不動産会社が正規仲介手数料の中で、仲介手数料の大幅な割引をする不動産会社は、1件あたりの利益より契約件数を優先してる傾向が強いからです。

セカンドオピニオンとして他社から物件確認をする

⇒A社に不動産売却の依頼をして、販売活動中に別の不動産会社から物件確認をしてもらうことです。できれば「物件の有無」だけでなく、「ご案内の可能な日時」や「具体的に購入の検討をしてるお客様がいるかどうか」まで聞けるといいですね。
売主様への報告と異なる回答なら危険です。

企業規模や物件からの距離に関わらず、信用のできる不動産会社に依頼する。

⇒仕事でもプライベートでも「人の代わりに何かをする」「自分の代わりにお願いをする」というのは結局信用です。不動産営業マンだからと必要以上に構えるのではなく、友達のように
何でも言い合えるのが一番です。

その他のメニュー

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

044-201-8723

受付時間:10:00〜20:00(水曜日を除く)