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遺言書の種類と書き方

遺言とは民法で定められた法律行為であり、遺言者の死亡後、相続財産の分割について親族間の紛争を回避する上で重要となってきます。

遺言書は、故人の最後の意思を尊重しようという制度なので「誰に」「何を」「どのように」などをあらかじめ決めておくことができます。

せっかく遺した遺言書が、法律的に無効になってしまわないように遺言書作成の際は、専門家のアドバイス同席の上、作成することが好ましいと思います。

また、それぞれ一長一短ありますが、遺言書の方式として一般的なものをご紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である(民法968条1項)

【特徴】
遺言そのものの存在も秘密にできますが、偽造・改ざんのおそれがあります。また、遺言書の内容だけでなく方式の確認ができないので発見時に方式違反、文意不明、本人の筆跡かどうかなどといった効力が問題になる可能性があります。

※自筆証書遺言の押印は認印や拇印でも可です。なお、パソコンや録音等の機器及び代筆によって作られた遺言は法的効力がありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言である。煩雑で費用がかかり、秘密保持が難しいというデメリットがある反面、原本が公証役場で保管されるため、紛失・改変のおそれがない(民法969条)

【特徴】
遺言者は2人以上の証人と公証役場に行くか、公証人の出張を求め、公証人の前で遺言内容を口授します。
公証人はこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧をさせる。

遺言者と証人が署名・押印することで成立します。また遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して署名にかえることもできます。

※公正証書遺言は、公証人と証人に遺言の内容を知られてしまいますが、原本が公証役場で保管されているので偽造や改ざんの恐れがないです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名・押印し、市販の封筒などを用いて封をする。遺言者はその封書を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を申述する。公証人が日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、証人、公証人全員が署名・押印するという方法である(民法970条)

【特徴】
遺言の内容は秘密にできますが、遺言の存在を公証人や証人に知られてしまいます。
公正証書遺言と違って原本は遺言者側で保管方法を考える必要があります。
また、偽造・改ざんのおそれはありませんが、滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。

※秘密証書遺言は、ワープロ・パソコン、代筆等での作成も可能です。

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