【成年後見・相続専門】
ご相談は何度でも無料
お気軽にお問合せください
044-201-8723
ここでは、仲介手数料が半額or無料になる理由(仕組み)を詳しく説明いたします。
特に仲介手数料が無料というのは、「ビジネスとして成り立たないので裏がある」
と思われがちですが、きちんと報酬はいただいております。
不動産業界の仕組みページでの「片手取引」「両手取引」を思い出していただくと
解りやすいと思います。
【仲介手数料半額のケース】
片手取引時は「売主(相続人)⇒当社+〇〇不動産⇐買主」で不動産売買契約を締結します。
このように片手取引時には、当社が売主(相続人)からいただく仲介手数料を正規仲介手数料の半額を頂戴します。
※正規手数料を半額にした際、21.6万円(税込)を下回る場合は21.6万円(税込)を申し受けます。
【仲介手数料が無料のケース】
両手取引時は「売主(相続人)⇒当社⇐買主」で不動産売買契約を締結します。
このケースだと当社は買主様から仲介手数料を受領するので売主(相続人)から仲介手数料はいただきません。つまり仲介手数料が無料ということです。
アメリカでは、すべての不動産取引において売主側・買主側それぞれに別々の不動産業者がつきます。
つまり、日本における「両手取引が禁止」なのです。
なぜなら「できるだけ高く売りたい不動産所有者である売主」と「できるだけ安く買いたい不動産購入希望者」は利益が相反関係にあります。
一社の不動産会社が、買主の希望に対して売主に価格交渉を持ちかける行為は平等ではないからです。
にもかかわらず同じ報酬を両方から受領する。
両手取引禁止は、当然と言えば当然ですね。
例えるなら、一人の弁護士が「被害者の弁護」も「加害者の弁護」もするということです。
当社では、この不平等がないように常に「売主の依頼人」という意識で従事しております。
お気軽にお問合せください