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不動産を相続したら

「室内の整理・処分をどうしよう・・・」

「まず何から始めればいいのか・・・」

「マンション、戸建ての名義が被相続人(故人)」

当社にご相談いただく内容のランキングです。
相続の手続きだけでなく、相続した不動産の取り扱いや対処の選択肢も様々です。

相続不動産売却入門ページで、ご説明をした不動産の「売却ができる状態」というのは相続した不動産を今後もご利用になる場合でも、同様の手続きがいります。

上記のお悩みにもあるように被相続人(故人)の名義である不動産を、まずは相続人名義に移す必要があります。

法律上、この世にいなくなってしまった方名義の不動産をお身内の方が売却することはできないのです。この被相続人(故人)から相続人に名義を移す「相続登記」は、ご自身で行うことも可能ですが専門的な知識を要するだけでなく法務局や区役所といった関係各所にもいかなければいけません。
また、書類に不備がでれば再度やり直しになるので遺産分割協議書等の作成と合わせて
司法書士にお願いするのが一般的です。

室内の整理・処分等へのアドバイス

おそらくほとんどの方が、葬儀前に現金、通帳、遺影に使うための写真を探すために一度は室内の確認はしてるでしょう。

現実は、被相続人(故人)が生前生活をしていた状態のままが多く「賃貸物件の引渡し」にしても「売却」にしても室内の家財道具一式を整理・処分するには心情的にも体力的にもかなりの負担があります。

お身内の方が女性や高齢の方しかいなければなおさらです。そこでおすすめなのが「信用のできる遺品整理業者」に依頼をすることです。

当社の代表も業界での勤務経験があり、室内の驚くようなところに貴重品等が隠れているケースが少なくありません。

お客様が「室内は全部確認したから全部処分でいい」と言われた現場であっても多かれ少なかれ現金や貴重品はでてきます。遺品整理業者が町の便利屋さんや処分業者と異なるのは、
室内の隅々まですべて確認をしてから処分するからです。
(収納各種はもちろんのこと、タンスの中の衣服の間、冷蔵庫の中身、カーペットの下、他)

基本的に遺品整理業者の仕事は「手紙、写真、現金、貴金属、通帳など思い出や財産価値のあると思われるもの」は分別して依頼者に判断を委ねます。

信用のできる遺品整理業者を見分けるコツ

①事前に現地を確認し、見積もりが無料であること

②作業終了後の実際の請求金額が見積りと同じ(もしくは微々たる差)であること

③遺品整理の専門業者であること

です。当社の代表が業界にいた頃、同業他社の従業員が現場の現金を着服して
トラブルになったというのを聞いたことがあります。

時間を無駄には使わない

相続をした不動産が

マンションの場合

  • 電気代、水道料金、ガス料金といった「光熱費」
  • 「管理費」
  • 「修繕積立金」
  • 年間で見た時の「固定資産税」「都市計画税」

戸建ての場合

  • 電気代、水道料金、ガス料金といった「光熱費」
  • 年間で見た時の「固定資産税」「都市計画税」

といった費用が時間の経過と共にかさんでいきます。
各業者や専門家同士の連携が必要にはなりますが、「遺品整理」「不動産の売却活動」「相続登記」は
ある程度同時進行で効率よく行うことも可能です。

被相続人(故人)が遺した大切な財産なので、必要以上の時間や費用をかけず
効率的に進めていくことが、遺された皆様にとってもいいことだと思います。

相続税の確認

大切なことなので、相続不動産売却入門ページと同様に相続税の確認です。

地主さんや企業経営者などの一部のお金持ちに相続税がかかるというのは以前のこと。
平成27年1月1日以降の相続ですと、不動産を相続した時点で確認はしておかないといけません。

相続税の納付は、相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけません。また、原則として納付方法は、金銭による一括納付になります。(例外あり)

しかし、「贈与税額控除」「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」など控除されるものもあれば、被相続人(故人)と相続人との関係で「2割加算」されてしまうケースもあります。

被相続人(故人)が遺した不動産(マンション・土地・戸建て・他)をはじめとする財産
⇒遺産総額によっては個別具体的に税理士への相談が必要になります。

※税理士への相談が必要かどうかは、事前のご相談で判断が可能です。

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